これらの手続きは個人で行うことも可能ではあります。しかし、一般の人が建物明渡しに必要な煩雑な手続きを行うのは、負担も多く時間もかかります。
日々の生活の中でこれらの手続きを行うのは困難ですし、明渡が遅くなればその期間中に入ってくるはずであった賃料も失われます。
その他、例え滞納者を立ち退かせることができたとしても、滞納者が動産(滞納者の私物等)を残置させた場合、動産の撤去費用に数十万円もかかることがあります。
また入居者の資産や勤め先が明らかな場合は、滞納賃料の差し押さえ手続きを行うことで、滞納賃料を回収ができることもあります。
専門家である弁護士ならば、最小限の費用でできるだけ早く明渡を完了するように手続きを進めます。さらに、それらの手続きと平行して、滞納者にできるだけ早く自発的に明け渡したり、動産を撤去するように滞納者に対して催促と確認の連絡を取り続けます。