家賃滞納者への建物明渡し請求のご相談は、鎌倉駅から徒歩5分の御成町法律事務所へ
賃貸借の法律知識

家賃の滞納

【契約の解除】弁護士が行う対処

弁護士は、家賃滞納分の支払いを求める「催告」と、もし1週間などの相当期間内に支払がなかった場合には、賃貸借契約を「解除」するという手続きを同時にする事が多いです。 そしてこの通知は、「内容証明郵便」という特殊な郵便で行っ …

【契約の解除】たった1回でも解約される?③

三か月の家賃滞納があれば、自動的に賃貸借契約が解除されるのでしょうか。賃貸借契約書に「三回の家賃滞納があれば、家主は催告することなく契約を直ちに解除することができる」と入っていた場合、これは有効でしょうか。ここで催告とい …

【契約の解除】たった1回でも解約される?②

賃貸借契約条項の中に「一回でも家賃を滞納すれば家主は契約を解除することができる」と予め入れておいたとしても、一回の家賃滞納では解除できません。 それはどうしてかといえば、賃貸借契約は、売買契約などとは異なり、一度限りの契 …

【契約の解除】たった1回でも解約される?①

家賃はたいていの場合、月末に翌月分を支払うという約束になっています。銀行自動引き落としの手続きをしている場合は安心なのですが、振り込みをする必要がある場合には、長い間に一度や二度、支払いが遅れてしまうことも無理もありませ …

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