家賃滞納者への建物明渡し請求のご相談は、鎌倉駅から徒歩5分の御成町法律事務所へ

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建物明渡し

アパートなどの入居者が家賃を払わず、催促しても「今お金がない。来月払う。」などと引き伸ばしされている方、こちらがいくら催促しても無視をされてしまっている方、毎日のように家賃滞納のことで頭を悩ませていらっしゃいませんか。そんな方はまずは当事務所までご相談ください。
専門家である弁護士が、交渉や裁判所手続きによって、滞納者を退去させ、あなたの建物を取り戻します。

建物明渡しの手続きの流れ

滞納の発生

① 滞納の発生

家賃3ヶ月以上の滞納があった時点で、なるべく早くご相談ください。
ご相談後、お見積りを作成いたします。費用等にご納得いただけましたら、契約を締結して業務を迅速に開始いたします。

催告書

② 明渡し請求

弁護士名を明記して、滞納賃料の支払いを催告し、支払いがなかった場合の賃貸借契約の解除を通知します。方法は、内容証明郵便という特殊な郵便を用います。

③ 交渉と並行して裁判の準備・提起

当弁護士事務所は、オーナー様の費用と時間を節約するため、滞納者に対し自発的な支払いと退去を促しながら、同時に裁判の準備や提起を行います。

裁判を提起

④ 裁判による和解や判決

裁判で有利な和解がまとめられる場合はまとめます。
もっとも和解にメリットが少なければ勝訴判決を取得します。

滞納賃料を回収

⑤ 自発的な退去の促しと強制執行

建物明渡しの費用と時間を節約するため、自発的な退去を促しながら、強制執行の準備と提起を行います。
強制執行の際にも、動産の撤去にかかる煩雑な手続きや費用に関わる問題は、費用をできる限り圧縮する方法を実行いたします。

⑥ 滞納賃料の回収

可能な限り滞納賃料を回収することができます。給料の差押えや銀行口座の差押えなどの強制執行をはじめ、事案にあった方法を実行いたします。

これらの手続きは個人で行うことも可能ではあります。しかし、一般の人が建物明渡しに必要な煩雑な手続きを行うのは、負担も多く時間もかかります。
日々の生活の中でこれらの手続きを行うのは困難ですし、明渡が遅くなればその期間中に入ってくるはずであった賃料も失われます。
その他、例え滞納者を立ち退かせることができたとしても、滞納者が動産(滞納者の私物等)を残置させた場合、動産の撤去費用に数十万円もかかることがあります。

また入居者の資産や勤め先が明らかな場合は、滞納賃料の差し押さえ手続きを行うことで、滞納賃料を回収ができることもあります。

専門家である弁護士ならば、最小限の費用でできるだけ早く明渡を完了するように手続きを進めます。さらに、それらの手続きと平行して、滞納者にできるだけ早く自発的に明け渡したり、動産を撤去するように滞納者に対して催促と確認の連絡を取り続けます。 

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