家賃滞納者への建物明渡し請求のご相談は、鎌倉駅から徒歩5分の御成町法律事務所へ
賃貸借の法律知識

問題のある賃借人の対処法

【契約の解除】居座っている借主を強制的に追い出す方法

賃貸借契約が終了したのですから、借主は引っ越さなければなりません。しかし借主に自発的に出て行ってもらえない場合というのは珍しくはありません。特に借主が家賃を滞納うしている場合、契約違反で賃貸借契約を解除したけれど、建物を …

【契約の解除】滞納のない賃借人の対応④

住居目的の賃貸借よりも、事業目的での賃貸借の方が「立ち退き料」は高額になる傾向があります。 「立ち退き料」の金額をうまく調整することで、多くの場合には「正当な事由」を満たすことができます。そして「正当な事由」が満たされれ …

【契約の解除】滞納のない賃借人の対応③

裁判で賃貸借契約を解除することができる「正当な事由」が争われた場合には、様々な事情を総合的に考えて判断します。何か一つの事情があればそれで「正当な事由」が決まるとは限らないのです。様々な事情とは何か項目を列挙します。 ① …

【契約の解除】滞納のない賃借人の対応②

法律では「賃貸人自らが建物を利用する場合、その他正当な事由があるときは、借主に対し契約の解除を申し入れることができる」となっています。例えば次のような場合には「正当な事由」はあるのでしょうか。 大家さんは家賃値上げを要求 …

【契約の解除】滞納のない賃借人の対応①

大家さんの側からの発想ですが、問題のある家賃滞納が全くない賃借人に立ち退いてもらうにはどうすれば良いのでしょうか。 賃貸借契約は、信頼関係にもとづくもので、「信頼関係破壊の法理」が提要されます。家賃滞納がない賃借人に出て …

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