相続・遺産分割
「相続」が「争族」になったときや、手続きが複雑で面倒・不安な場合、ご相談ください。弁護士は相続手続きの専門家です。
当事務所の相続事件の方針や特徴
当事務所の弁護士は、遺産分割に関わる案件を多数扱っております。また、鎌倉や神奈川県内の不動産などを取り扱った経験も豊富です。
遺産分割協議書は、必ず必要であるというものではありませんが、後々の相続人間でのトラブルを防ぐ上で作成しておいた方がよいでしょう。また、遺言書や法定相続分によらない金融機関等でのご相続の手続きの際には、作成しておいた方が面倒なく行えます。お客様のお考え、各相続人の状況、財産の状況等を踏まえて、最適な遺産分割協議書の作成をご提案します。
相続人間で遺産分割協議がまとまらず、調停や審判に移行していく際も、引き続き当事務所にて対応させていただきます。
遺産分割協議がまとまりますと、実際の相続手続に入りますが、ご要望があれば手続きの代行もいたします。
主な業務内容
① 面倒な「相続財産目録」の作成、「相続人の調査」や「戸籍等の取寄せ」を行います。
② 不動産や金融機関の相続手続に必要となる「遺産分割協議書」を作成します。
③ 遺産分割において争いが生じた場合、相続人間の交渉を行います。話がまとまらない場合は、弁護士が代理人となり調停などの裁判手続に移行することができます。
④ 遺言によって相続の遺留分を侵害されている場合は、遺留分減殺請求を行います。
⑤ 遺言書や遺産分割協議書に従って、相続の手続きを代行します。
⑥ 遺言執行者やその代理人となることができます。
業務の流れ
遺産分割調停の例
事件例その1 | 祖母が亡くなりました。祖父はすでに他界しており、祖母の子どもは伯母と母の2人です。しかし、母は既に他界しています。そのため相続人は伯母と代襲相続人である私のふたりです。祖母は多少の不動産を所有していました。ところが、伯母と私で話し合いがずっと平行線でまとまりません。最近では顔を合わせれば喧嘩になってしまいます。 |
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事件例その2 | 叔父が亡くなりました。叔父には子どもがおらず、叔父の両親も既に他界しています。そのために、相続人は叔父の兄弟姉妹と、その代襲相続人の私や、私の従兄弟たちです。叔父の兄弟姉妹は全国津々浦々に多数おり、その内の何名かは既に他界していて、その子どもたち(代襲相続人)を含めると、相続人の総勢はわかっているだけでも20名近くにも上ります。まずは、相続財産の確認と、相続人の確定をしなければならないのですが、どこから手をつけてよいかわかりません。相続人が一堂に会して協議できればよいのですが、それも難しいため、もはや当事者同士での解決は困難な状態です。 |
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このようなときは、弁護士が代理人となりご本人に代わって裁判所に申立を行い、調停にて遺産を分割してもらいます。この調停の申立から裁判所への出廷などを代わって行うのはもちろん、ご本人の利益を最大化し事件を早く解決するために具体的な解決案のご提案や手続きを行います。
弁護士費用のめやす
相談料 |
初回相談30分まで 無料 |
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遺産分割協議書作成 | 着手金 15万円から |
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遺産分割調停 | 着手金 30万円から 成功報酬 18万円+10パーセント(経済的利益が3000万円以上の場合は減額) |
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相続手続のみ | 遺産分割協議書に基づいて各相続人に代わって相続手続を行います。 手続先(銀行や証券会社など)の数X5万円から 遠方への手続き割増料金 1か所1万円から |
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遺留分減殺請求事件 | 着手金 経済的利益の額が300万円から3000万円の場合 5パーセント+9万円 成功報酬 経済的利益の額が300万円から3000万円の場合 10パーセント+18万円 |
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事件内容やご依頼内容により弁護士費用が変更されることがあります。