遺言書作成・執行
将来の相続人どうしの遺産争い
いわゆる「争族」を未然に防止します。
当事務所に相談するメリット
① 面倒な手間を、弁護士にかわってもらえる。
② 将来、家族が遺産で争うことを防止する、合理的な内容の遺言書を作成します。
③ 公正証書遺言で作成します。
④ 弁護士が将来、遺言書の内容を実現することまで依頼できます。
遺産争いの例
とある妹「父が亡くなりました。財産は自宅の土地建物と預貯金です。遺されたのは母と兄と妹である私です。父の老後は母と私で介護をしていました。しかし、葬式の直後から兄が税理士さんと相談をしているようです。最近になって、税理士さんが作った遺産分割協議書にサインと実印をして、印鑑証明をもってくるように言われました。しかも10か月以内に手続きをしなければならないと急かされています。兄はそのコピーすらくれませんので、私たちには内容もよくわかりません。不動産は兄が相続すると書いてあったと思います。納得できません。」
例えばこういうご相談があった場合には、妹さんとお母さんは、お兄さんを相手に協議が失敗すれば、家庭裁判所で遺産分割の調停を提起しなければなりません。調停で和解が成立しなかった場合は、家庭裁判所で審判という別の手続きになります。裁判所で解決するまでに数年を要することは少なくありません。
ぜひ遺言書の作成をご検討ください
将来の遺産争いの種を未然に防止する最善策は、合理的な内容の遺言書を元気なうちに作っておくことです。遺言書がない場合は、将来遺産分割をして、遺産の分け方を相続人で話し合って決定しなければなりません。そこでもめることが頻発します。遺言書があれば遺産分割をする必要はありません。遺言書の内容どおりに遺産をわけていくことになります。
遺言書を作成するときに注意するべきなのが「遺留分」(いりゅうぶん)です。遺留分というのは、いわば相続人に留保される一定の遺産です。遺言書で相続人各人の遺留分を侵害してしまうと、将来ほかの相続人から、多く相続した人に、遺留分を請求する裁判がなされる可能性があります。これを遺留分減殺(げんさい)請求といいます。ですから、遺言書を作成する際には、遺留分に気をつける必要があります。
当事務所の特徴
当事務所の弁護士は、遺言書の作成経験が豊富です。どういう場合に相続争いになるか熟知していますので、争いを未然に防止するために必要な工夫をすることができます。
また、ご家族や財産は人それぞれですし、家族に対する感謝の気持ちや家族の生活状況もそれぞれです。そこで、当事務所では、お客様のお考えや、家族構成、財産の状況などから、その方に最適な遺言書の内容をご提案します。
遺言書は、公正証書で作成します。公正証書は、公証人という資格者の権限で作成するものです。強い信頼性があるため後で覆されることがほとんどありません。また、使用する際にも、裁判所の手続き(検認)を通す必要もありません。非常に効果的な遺言となります。
公正証書遺言を作成する場合には、内容の作成はもとより、公証人との連絡やスケジュール調整などが必要です。しかし、当事務所がすべて行いますので、面倒な手続きもありません。
また、遺言はご自身が他界された後に、実行することになります。これを遺言執行といいます。相続人に遺言執行をしてもらうこともできますし、ご本人が第三者に遺言執行を依頼することもできます。遺言執行者の指定は、遺言書に記載することでできます。当事務所の弁護士を遺言執行者にご指定いただければ、第三者である弁護士が将来、遺言どおりに財産を分けます。
遺言書作成の流れ
法律で相続することができるとされている法定相続人が誰か 法定相続人以外で、とくに財産をのこしたい人がいるか 財産の種類と内容 |
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ほかにも遺言書に記載したいことがありましたら内容に盛り込んでいきます。たとえば遺言執行者を誰にするかです。また、祭祀財産といいまして、家系図や仏壇、お墓などを誰に管理してもらいたいかということも遺言で決めることができます。
Q&A
Q1.公正証書以外で遺言は作れますか。 | ほかにも手書きで手軽に作れる自筆証書遺言があります。しかし、この遺言書のタイプには落とし穴がありますので注意してください。作り方にルールがあり、無効になる場合があります。無効になると遺言書が存在しないことになります。つまり将来の相続争いが起きる可能性が残ります。公正証書遺言の作成を強くおすすめします。 |
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Q2.古い戸籍などはどうやって取得するのですか。 | 遺言のシーンだけではなく、遺産分割協議のときや、被相続人(亡くなった方)名義の銀行預金の解約手続きなどで、多くの戸籍謄本等が求められます。被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍や、相続人全員分の戸籍や住民票などが要求されると、全国津々浦々、古いものから新しいものまで、集めることになります。弁護士の場合は、戸籍などの書類を全国の役所に職務上の資格で取り寄せ請求ができます。 |
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弁護士費用
相談料 |
30分 5000円 |
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遺言書の作成何度や財産の総額によって弁護士費用がかわります。ご相談の際にお見積りを作成します。
10万円コース | 相続財産が3000万円以下で、遺言の作成難度が低度であるもの。 成功報酬金 なし |
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15万円コース | 相続財産が3000万円から6000万円、もしくは遺言の作成難度が中度であるもの。 成功報酬 なし |
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20万円コース | 相続財産が6000万円以上、もしくは遺言の作成難度が高度であるもの。 成功報酬 なし |
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ご夫婦で遺言書を作成する場合は割引(5万円から)をしています。なお、遺言執行者の指定をする場合は、実際に執行をする段階で費用が生じます。
事件内容やご依頼内容により弁護士費用が変更されることがあります。