借金・過払い金・自己破産
借金にお悩みの方、まずはご相談ください。
人生の再スタートをお手伝いします。
当事務所に相談するメリット
① 煩わしい金融業者からの催促を遮断します。
② 弁護士が、事情を整理し最善の方針を検討いたします。
③ 「過払い金」がある場合は、金融業者から過払い金を取り戻します。
④ 過払い金がない場合でも、債務が減額することがあります。
⑤ 自力返済を行う場合は、ご依頼者様に最適な返済プランを弁護士が作成します。また弁護士に依頼すると金利の免除と少ない返済金額で返済を行えることが多いです。
⑥ 自力で返済できない場合は、自己破産の申立を行い、債務の免除を受けることができます。
借金でお悩みの方
多額の借入をしてしまい、返済に追われる日々を送っている方、毎日のように業者からの電話に追い詰められておりませんか。そんな方はまずは弁護士に相談してください。
借金にお悩みの方の多くは、日々の返済に追われている中で落ち着いた判断ができなくなっています。しかし、経験豊富な弁護士と相談することで、事情を整理し最善の方針を見直すことができます。そして、金融業者からの手紙や電話などの対応を全て弁護士が引き受けることで、債務の問題を切り離し自分の生活を取り戻すことができます。
債務整理の方針
債務整理とは
「債務」つまり借金を整理することです。しかし、一般には弁護士などが本人に代わって借金の整理を行う業務のことを指します。
債務整理を依頼した場合、まずは金融業者に対して弁護士名で「受任通知」を送ります。受任通知を送ると、金融業者は依頼人本人に対し連絡を取ることができなくなります。その後、金融業者から取り寄せた取引計算書などを使い、ご依頼者様の本当の債務額を算出します。
その後の方針は大きく分けて3通り
1つ目は、金融業者から払い過ぎていた金利を取り返す、過払い金の返還手続きです。
2つ目は、弁護士が作り、相手方と交渉して取りまとめた返済プランを元に、自力で返済をする任意整理です。
3つ目は、債務の返済が困難であるとして、裁判所に債務の免責を求める自己破産の申立てです。
① 過払い金返還手続き
計算の結果、払い過ぎていた金利があった場合、過払い金の返還を相手方金融機関に請求します。
任意交渉で十分な金額を取り戻すことができるのであれば、和解契約を結び、和解金を取り戻します。任意交渉で相手が十分な金額を提示しなかった場合は、訴訟を提起して過払い金を請求します。
また計算後に交渉をする場合でも、弁護士は任意交渉がまとまらなかった場合、返還請求の裁判をすることができます。これが有効で、本人や司法書士さんなどが交渉するよりも、高額の過払い金を回収することが期待できます。もちろん金融業者からの提示額がこちらの希望に満たない場合は訴訟により返還を請求いたします。
② 任意整理
最適な返済プランの作成
債務額が確定した後、自力返済が可能である場合、任意整理の手続きを行います。まず弁護士が、ご依頼者様の収入や支出を確認し、その方に最適な返済プランを作成します。
次に、そのプランを元に金融業者と交渉を行い、和解契約をまとめます。その後、ご依頼者様は作られた返済プランに従い、返済を行っていただきます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリットは、金融業者の都合ではなく、ご依頼者様の収入に見合った返済が可能なことです。また弁護士が介入することで、金利が0パーセントとなることが多いです。
任意整理のデメリットは、5年程度は金融業者の信用情報機関(通称ブラックリスト)に登録されるので、ローンやクレジットカードが作れないことがあげられます。
内容の良い任意整理を自分ですることが難しいワケ
まず債務を抱えている人の多くは、日々の生活や仕事と借金の対応に追われることで余裕をなくしています。そのため、腰を据えて借金の返済や将来の生活のことを考えることができなくなっています。弁護士が、借金の問題を一手に引き受けることで、ご依頼者様はその間に生活を立て直すことができます。
そして和解の前には、正しい債務の額を把握する事が必要です。金融業者の中には過去に違法な金利を取得していた業者も多くいますので、金融業者の主張する債務額が正しいのか確認をします。その後、ご依頼者様の収入・支出、債務額を考慮した包括的な返済プランを作成します。そして作成したプランを元に多数の金融業者と交渉し和解をまとめます。
このように個人が日々の生活や仕事の合間に、債務額の正確な把握、最適な返済プランの作成、多数の業者との同時並行での和解交渉をまとめるのは非常に難しいと言わざるを得ません。
③ 自己破産の申立て
自己破産とは
債務の返済ができなくなった人が、裁判所に破産という手段によって債務の返済を免除することを申し立てる手続きです。つまり、借金によって潰されそうな人を救済するための制度と言えます。
自己破産の条件
支払不能(返済ができない状態)である必要があります。つまり、借金に対して収入が少なく、借金の返済を賄うだけの資産もないことが条件となります。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリットは、債務の返済が免除されることです。給与の差し押さえなども免責を受ければ解除されます。
自己破産のデメリットは、5年から10年間は金融業者の信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるので、ローンやクレジットカードが作れないことがあげられます。また自身が破産したことが住所氏名とともに官報という国の機関紙に掲載されることです。しかしながら、破産するくらい債務のある人は、破産をせずとも新たな借り入れをすることは出来ないはずですし、また官報を見る人もほとんどいませんので破産した事実を知られることはほとんどありません。
3つの方法の早見表
債務整理の方法の比較 |
|||
任 意 整 理 |
個 人 再 生 |
自 己 破 産 |
|
財産を残すことができるか | 返済原資にあてなかった財産については、残すことができます。 | 住宅や自動車などの財産を残すことができます。 | 原則として20万円を越える財産は処分する必要があります。 |
債務の減額 | 債務が減額することがあります。和解後の利息は0となる場合が多いです。過払い金がある場合があります。 | 住宅ローンを除く債務を1/5程度に減額することができます。 | 税や公的保険料や養育費などの債務を除き、原則として債務は免責されます。 |
手続きの負担 | 返済プランの打合せ以外の手続きの負担はありません。 | 必要書類の収集、申立書作成の打合せ、裁判所監督下での積立などが必要となります。 | 必要書類の収集、申立書作成の打合せ、裁判所の手続きへの出席が必要となります。 |
信用情報(ブラックリスト)への登録 | 5年程度 | 7~10年 | 7~10年 |
官報への記載 | 官報に記載されることはありません。 | 官報に記載されます。 | 官報に記載されます。 |
職業の制限 | なし | なし | 保険外交員、警備員など、免責決定を受けるまでの数ヶ月間できない職業があります。 |
Q&A
Q1.債務整理を行いたいと思いますが、任意整理と自己破産どちらがいいのでしょうか? |
任意整理にすべきか自己破産にすべきかは、個々の事情によって異なります。大原則として、借金の金額と収入や資産などを比較し、最適なプランを組んだとして、3年間程度の期間で返済が可能であれば任意整理、返済が困難であれば自己破産となります。しかしながら微妙な場合は、その他の事情を加味して判断することになります。例えば、裁判所の手続を受けてでも一度債務の問題を精算したい、今後の健康や仕事に不安があるので債務を残したくない、一生懸命頑張って返済したい、手放したくない財産があるから返したいなどです。当事務所では、債務額・収入をはじめ、様々な事情を踏まえて任意整理とするべきか自己破産とするべきかご依頼者様とご相談させていただきます。
|
---|
Q2.職場の同僚や家族が、自分が破産したことを知ることはあるのでしょうか? | 破産の情報は、官報、本籍地の破産者名簿、金融業者の信用情報機関に登録されるのみです。この中で一般の人たちが閲覧することが可能なものは官報だけですが、実際ほとんどの人は官報を見ていません。そのため、実際には破産した事実を職場の人や家族が知ることはまずありません。 |
---|
Q3.自己破産を行なった場合、全ての財産を手放す必要があるのでしょうか? |
自己破産を行なった場合でも、最低限の財産は手元に残すことができます。原則としては、財産を所有している場合は債務の返済に当てなければいけません。しかし、20万円以下の財産であれば手元に残すことができます。20万円を大きく越える財産がある場合は、管財手続きを行う必要があります。管財手続きを申し立てると、破産を申し立てた弁護士とは別の弁護士が管財人となり、破産者の財産などを調査します。そして破産者の財産を売却し債務の返済にあてます。管財手続きとなった場合、20万円の管財予納金が追加で必要となります。 |
---|
Q4.私は住宅を所有しているのですが、債務整理を考えています。どのような方法があるのでしょうか? |
任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法が考えられます。
① 住宅ローン以外の債務さえ金利の免除や返済金額の調整をすれば、自力で返済できる場合は、任意整理となります。
② 住宅ローンの支払いは可能ですが、それ以外の債務の返済は困難なので、住宅ローン以外の債務さえ減額できれば、返済が可能だという場合は、個人再生という手段があります。これを利用すれば、住宅を手放さなくても良い可能性があります。
③ 最後に住宅ローンの返済も困難である場合は、自己破産手続きとなります。住宅所有者が破産手続きを行う場合、住宅ローンの債務が現在の住宅価格を上回るかどうかが重要です。上回っている場合、破産申立の前に住宅を売却し住宅ローンの返済に充てることで自己破産手続きを行うことができます。下回る場合は、管財手続きを行う必要があります。そして管財人が不動産を売却し住宅ローンの返済を行い、残った売却代金を他の債務への返済に充てます。 |
---|
Q5.自己破産手続きを行った場合、全ての債務の返済を免除されるのでしょうか? | 債務の中には免除が認めらない債務があります。滞納している税や公的保険料、滞納している養育費、損害賠償金などは免除されません。 |
---|
Q6.自己破産の手続きは本人や司法書士でもできると聞きましたが、それらの申立てと弁護士によるものに違いはあるのでしょうか? |
破産申立は本人でも行うことはできます。また司法書士さんも申立書類の作成を代理することができます。しかしながら、様々な点から破産申立は弁護士に依頼したほうが良いと思います。 まず破産申立て業務は多岐に渡りますので、本人が日常の仕事や生活の中で申立書類を作成することは困難です。また司法書士さんは申立書類の作成を行うことはできますが、ご依頼者様の代理人になることはできません。そのため、破産に伴う問題が発生した場合、弁護士ならば対応ができても、司法書士さんでは対応することができない場合があります。また申立後も、本人申立ての場合は弁護士による申立てよりも印紙代が高額となります。さらに、本人や司法書士さんによる申立ての場合、弁護士による申立てよりも管財事件として扱われることが多いようです。管財事件となった場合、20万円以上の追加費用が必要となるほか、数か月にわたって管財人による調査や面談を受ける必要があります。弁護士に依頼した場合、そのようなリスクを低減することができます。 |
---|
Q7.会社代表者や自営業者も破産することができるのでしょうか? | 会社代表者や自営業者も破産することができます。また本人の破産に伴い、会社や自営業の清算を行うこともできます。当事務所では、会社清算に伴う、資産や負債、従業員問題の処理も行なっておりますので、それらの対応も可能です。 |
---|
弁護士費用
相談料 |
無料 |
---|
任意整理 | 着手金 1社2万円 報酬金 減額した額の10% 過払い金の20% |
---|
過払い金請求
|
着手金(過払い金があった場合のみ) 1社2万円
借金を完済している方の場合は、着手金は後払い清算しております。
初期費用無しで、過払い金の調査などができます。
報酬金
過払い金の20%
借金を完済している方も過払い請求ができる場合があります。
弁護士が調査をした結果、過払い金が発生していない場合、かかった調査などの費用は無料としています。借金を完済している方も、過払い金が戻ってくる場合があります。費用の持ち出し出費があることはありませんので、お気軽にお問い合わせください。
|
---|
自己破産申立て | 着手金 30万円から 成功報酬 なし |
---|
金額や支払方法については、ご依頼者様のご事情を勘案してご相談させていただきます。
事件内容やご依頼内容により弁護士費用が変更されることがあります。