建物を借りることを借家といいます。借家には一戸建てが含まれるのはもちろんですが、アパートや賃貸マンションの一室を借りることも「借家」と言います。借部屋とは言いません。
つまり、借りる対象が「301号室」などアパートや賃貸マンションの部屋自体を「建物」と法律的に呼んでいます。

日常用語からすると、マンションの場合「建物」とはマンション全体のことを指して、部屋はあくまで一室にすぎないと思いますが、法律の賃貸借の用語としては異なります。

従ってマンションの一室でも、一戸建てでも「建物」の賃貸借と呼ぶことになります。

なお「建物」ではなく「土地」を借りるときは「借地」と言います。