法律では「賃貸人自らが建物を利用する場合、その他正当な事由があるときは、借主に対し契約の解除を申し入れることができる」となっています。例えば次のような場合には「正当な事由」はあるのでしょうか。

大家さんは家賃値上げを要求したところ、賃借人がこれを断りました。すると大家さんは手のひらを返したように「自分でその建物に住む必要がある。出て行ってもらいたい。自ら使用する必要があるのです」
この場合「正当な事由」にはなりません。大家さんの真の目的が「自ら使用する必要」ではなく、家賃増額にあるからです。

また土地を転売するのも「自ら使用する必要」ではないので、基本的に正当な事由になりません。