大家さんの側からの発想ですが、問題のある家賃滞納が全くない賃借人に立ち退いてもらうにはどうすれば良いのでしょうか。

賃貸借契約は、信頼関係にもとづくもので、「信頼関係破壊の法理」が提要されます。家賃滞納がない賃借人に出て行ってもらうにはどうすればいいかという問題の解決も「信頼関係破壊の法理」がポイントになります。このルールは、信頼関係が破壊されていなければ賃貸借契約は解除できないというものです。それでは、信頼関係が破壊されていなければ絶対に契約を解除できないのでしょうか。例えば大家さんの立場から言えば、契約期間二年間のタイミングで、家賃の滞納や契約違反が全くない賃借人に出て行ってもらうことはできないのでしょうか。賃借人の立場から言えば、家賃滞納などがなくても、二年ごとに出ていかされるリスクがあるのでしょうか。

賃貸借契約は、「信頼関係破壊の法理」によって、普通の契約に比べてなかなか解除されない性質となています。賃貸借契約を解除するときには、解除するなりの「正当な理由」が必要です。二年ごとの更新の際の「更新拒絶」にも「正当な理由」が必要なります。つまり「正当な理由」がなければ契約が解除できないということになります。そこで、どういうことが「正当な理由」になるかがポイントとなります。