家賃はたいていの場合、月末に翌月分を支払うという約束になっています。銀行自動引き落としの手続きをしている場合は安心なのですが、振り込みをする必要がある場合には、長い間に一度や二度、支払いが遅れてしまうことも無理もありません。また仕事が忙しかったり、旅行や年末年始の休みなどで、一度など支払いを忘れてしまうこともあるかもしれません。また振込金額が微妙に少なかったりすることもあるかもしれません。
こういう家賃の滞納も細かく考えれば契約違反です。それでは、家賃滞納が一度でもあれば、大家さんから契約の解除を言われるのでしょうか。明渡しを要求されるものでしょうか。
特に賃貸借契約書の中に「一回でも家賃を滞納すれば家主は契約を解除することができる」と書いてある場合が多いです。人によっては「契約をするときには、家賃を滞納するほどお金に困ることはないだろうと思って、そういう特約があってもあまり気にしなかったのですが、実際にはうっかり支払いを忘れていました」というのがあります。
結論ですが「家賃を一回だけでも滞納したら契約は解除されるのでしょうか」という問題の正解は、たった一回の滞納で契約を解除されることはないです。大家さんの立場から言えば、一回の家賃滞納では契約を解除することはできません。