弁護士は、家賃滞納分の支払いを求める「催告」と、もし1週間などの相当期間内に支払がなかった場合には、賃貸借契約を「解除」するという手続きを同時にする事が多いです。
そしてこの通知は、「内容証明郵便」という特殊な郵便で行っています。
それは将来的に裁判になることを見据え、裁判の証拠にすることができるように、この「内容証明郵便」という特殊な郵便を使っているのです。