賃貸借契約が終了したのですから、借主は引っ越さなければなりません。しかし借主に自発的に出て行ってもらえない場合というのは珍しくはありません。特に借主が家賃を滞納うしている場合、契約違反で賃貸借契約を解除したけれど、建物を明け渡してくれないということはよくあります。借主はおそらくお金がないから家賃を滞納してしまっているのですから、引っ越し費用もないのでしょう。

そこで大家さんはどのようにして借主に出て行ってもらえばよいのでしょうか。例えば借主が留守をしている間に、こっそりと荷物を出して鍵を付け替えてしまってもいいのでしょうか。大家さんとしては自分が所有している建物ですからそのように考えるかもしれません。しかしこういう行為は決してしてはなりません。こういう実力行使のことを「自力救済」といいます。自力救済は日本のような法治国家では認められていません。場合に要っては、不法侵入罪や器物破損罪・窃盗罪などの嫌疑がかかることもありますし、損害賠償を請求されるおそれもあります。大家さんとしては気を付けなければなりません。

交渉で出て行ってもらえない場合に、強制的に借主に出ていってもらう方法はあるのでしょうか。もちろんあります。これを「強制執行」といいます。強制執行をするためには裁判で勝訴判決をもらい、その裁判決着を使って強制執行という手続きを裁判所に行ってもらいます。強制執行手続きでは、執行官という立場の人が法律うに基づいて強制的に建物から借主を追い出します。

ただし裁判や強制執行の手続きをしなければならない場合は、専門家である弁護士に依頼して代理してもらうのが良いでしょう。