法定更新されている場合には、賃貸人が賃借人を追い出すには、契約期間が経過していても「正当な事由(正当事由)」がなければ、追い出すことはできません。
この正当な事由がない限りは、賃借人は借家から追い出されないということになります。

また賃貸人が契約の更新を拒絶するときにも、「正当な事由」が必要となります。

そうなると「正当な事由」があるかないかは、賃貸借の重要なポイントをなってきます。
ちなみにこの「正当な事由」というのは、民法ではなく、借地借家法という法律で定められています。