店舗目的で借りた建物に、仕事が徹夜になって泊まってしまったりすることは大きな問題になりません。しかし店舗目的で借りた建物で本格的に生活をしてしまえば、それは完全に使用目的違反です。

そして使用目的違反があると、契約の期間中などに関わらず、その賃貸借契約は解除される可能性があります。居住目的と事業目的の両方に使用する可能性がある場合には、契約の段階で賃貸人と合意をして、契約書の使用目的に住居兼店舗と記載しましょう。