一般的に借りた物を第三者に貸すことを「又貸し」と言います。法律的には「転貸(てんたい)」と言います。不動産の賃貸借で転貸は許されるのでしょうか。それとも契約違反になるのでしょうか。

例えば賃借人が借りたテナントを無断で別の方に転貸し、転貸した方がダンス教室を開き、その利益で賃借人の家賃を負担してもらうとしましょう。
そして賃借人自身は、ダンス教室の事業から手を引いて関与をやめてしまう状態です。これは「転貸」となります。ダンス教室の事業を行っていた方は転借していますので、「転借人」となります。
その後、転借人が賃借人がテナントとして借りた建物を無断で別の方に貸して、賃借人の代わりにその建物で生活をしたとすれば、これも「転貸」となります。(転借人とは家族関係ではなく他人であると、これは転貸になります)

大家さんとの間に交わした賃貸契約書に「転貸可」という条件がない場合は、契約違反になります。
そして無断転貸は契約が解除できるような、重大な契約違反になります。
なぜ転貸が重大な契約違反になるかというと、賃貸借契約は長期の契約となり、誰に借りてもらうかがとても重要だからです。

予め転貸の可能性がある場合には、契約書に転貸の特約を入れるようにしましょう。
転貸が可能性な契約ではない場合は、特に家族以外の第三者に対して、賃貸人に無断で建物を又貸ししないように注意しましょう。軽い気持ちで転貸すると、大きな契約違反となる可能性があります。