敷金の趣旨は「賃借人が借家人に将来支払わなければならない費用を担保するために預ける金銭」です。

そうすると「賃借人が大家さんに将来支払わなければならない費用」というのは、賃貸借の契約が終了しても、完全に部屋を明け渡してみない限りわかりません。
明渡しの際に建物を傷つける可能性だってありますし、部屋を大家さんが確認したら、修理の必要性が発見されるかもしれません。明渡し日が遅れて、余分な家賃が発生しているかもしれません。
そうすると、大家さんとしては敷金はギリギリまで預かっていたい考えます。

そうすると、大家さんの考えが敷金の趣旨に合致することになりますので、基本的に大家さんの言い分けが正しいことになります。敷金は借家人が完全に建物を明け渡した時に渡してもらえることになります。

また大家さんから「ハウスクリーニングが必要の場合には、その費用も敷金から引かせてもらいます」と言われることがあります。
これはどうなるのでしょうか。この点は最近も裁判で争われているのですが、賃貸借契約書に特約で常識的な金額であれば、敷金から引かれても法律に違反しないと考えればよいでしょう。