賃借人は予め大家さんに将来の家賃を預けていると考えて、賃借人の方から大家さんに対して「来月の家賃は敷金から引いておいてください」と依頼することはできるのでしょうか。
これができれば賃借人は、家計の苦しい月があっても助かります。

しかしこういう申し出はできません。反対に大家さんの方から、滞納家賃に充当することは可能です。なぜなら資金は、借家人の「将来払わなければならない費用」として「大家さんのために」預けられた金銭だからです。大家さんの方に何の費用に充当するか選択権があるのです。