三か月の家賃滞納があれば、自動的に賃貸借契約が解除されるのでしょうか。賃貸借契約書に「三回の家賃滞納があれば、家主は催告することなく契約を直ちに解除することができる」と入っていた場合、これは有効でしょうか。ここで催告というのは、滞納家賃の支払いを求めることです。大家さんの側から見れば、借家人三か月分の家賃滞納がある場合「改めて家賃の支払いを求めなくても、賃貸借契約を解除して、明渡しを請求できるのか」ということになります。

答えは、基本的にできません。賃貸借契約を解除するためには、原則として家賃滞納分を支払うように催告して、それでもなお賃借人が滞納家賃を支払わない場合に、賃貸借契約を解除することができます。「家賃滞納分を支払うように催告」をするという手続きを踏まなければねりません。ちなみに弁護士が大家さんから立退きについて依頼を受けるのは、この段階からが多いです。

なお賃貸借契約を解除するためには、基本的に催告をしなければならないと説明しました。催告をしないでも解除できる場合というのは、信頼関係の破壊が著しいときだけです。