「借家」と違って「借地」は転貸できるのでしょうか。

「借家」と違って「借地」の場合には、裁判所の許可をもらって第三者に借地権を売却することができる制度があります。
しかし、借家の場合には第三者に貸すということは、大家さんの許可がなければできません。
裁判所に大家さんに変わって許可をしてもらうということはできません。
借家の場合には、転貸の特約の有無には注意しましょう。